中小企業緊急雇用安定助成金教育訓練の受給手続き |
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中小企業緊急雇用安定助成金とは |
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ブログ |
こんにちは坂口です。 |
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日々、景気が悪くなる感じがする今日この頃です。本日は、ホームページをご覧いただいて あなたは、この助成金に強い関心を持っていらっしゃいますね。私もそうです。 きっと、あなたも強い思いでこの助成金をお調べのことと思います。 しかも、総務担当者、製造部長等の現場責任者の知識や姿勢によって、支給額が倍近く変わるかもしれない だから、色々と慎重にお調べになっていると思います。 残業制限の中、総務担当者が初めての事務に悪戦奮闘することになります。 助成金額は魅力的ですが、現場も巻き込んだ、大掛かりな対応が求められ、次から次へと疑問が湧いてくる厄介な助成金なのです。 しかし、逃げているわけには参りません。企業の存亡が掛かっているからです。 助成金の支給申請に携わる総務担当者にも強い緊張をもたらす制度です。 100年に一度の不況の打破に少しでもお役に立ちたいと思い、bankouは、中小企業緊急雇用助成金の申請手続きの 様式への記載は、様式の手順に従い記載すれば良いのですが、添付資料は、定まった様式がなく、 そこで添付資料のサンプルファイルをネットからダウンロードできるようにしました。 申請手続きは、計画申請と支給申請とに分けて申請し、最初に[中小企業緊急雇用安定助成金]休業等実施計画(変更)届け 【雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金に係る教育訓練の判断基準】 ○職業に関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上を目的とするもの、又は当該企業にとって今後の生産性向上に つながると認められるものであれば幅広く認められます。
添付資料は、公的なものを除き、定まった様式がなく、必要事項が含まれておれば、提出者の任意による作成となります。 ここでの様式は、こちらで作成したサンプル様式です。 *№I~6は、初回のみ提出で1年間は有効です。 *№9~16は、毎月の提出時に必要な添付資料です。 下記の通りです。 様式第5号(1)(休業等)支給申請 様式第5号(2)(休業・教育訓練)醸成額算定書 様式第5号(3)(中小企業緊急雇用安定助成金) 様式第5号(4)(中小企業緊急雇用安定助成金)
添付資料は、公的なものを除き、定まった様式がなく、必要事項が含まれておれば、提出者の任意による作成となります。 ここでの様式は、こちらで作成したサンプル様式です。 教育訓練手当6,000円 7,685円+6,000円=13,685円の支給となります。 中小企業緊急雇用安定助成金は高額です。 中小企業緊急雇用安定助成金は、100年に一度といわれる未曾有の不景気への施策です。 中小企業緊急雇用安定助成金は、今までの助成金とは全く違った大規模な助成金です。 この機会に大いに活用すべきだと思います。
例えば、45名の製造業(平均賃金相当額15,000円)の内、4人の社員が一ヶ月間、 教育訓練を行い、一ヶ月の勤務日を20日として計算してた場合、一ヶ月に受け取る金額は、 4人×20日×13,685円=1,094,800円の助成金となり、1年間に受け取る金額は、13,137,600円となります。 中小企業緊急雇用安定助成金の手続きは、確かに役所手続きの煩雑さはありますが、手続き上、 なんら難しいことを要求されている訳ではありません。 様式や添付資料は、極めて平易で簡単なものばかりです。 経営者はもとより、総務担当者も、企業業績に貢献できるこの助成金の有効活用を図るために素早い対応が必要だと考えます。 何よりも、雇用の維持のために、経営を守ることが大切な時代です。雇用の維持と経営の存続に、 このページが貢献できれば幸いです。 必要な書類を一つ一つ調える事に於いて、内容は違っていてもISOと役所の対応は、形式を整えると言う点で 共通したものがあり、中小企業ではISO担当の方が、役所対応を兼ねていることも多々あります。 実習型雇用制度は、採用して実習を実施すれば、一人当たり210万円の助成金が出る大型な助成金制度、 実習型雇用で5名採用すれば、210万円×5=1050万円の助成金が支給され、採用者の年収分に相当する金額が 助成される魅力ある制度である。 下記に会社設立時と設立後に受給可能な主な助成金を掲載いたします。 助成金とは、融資とは違い返済しなくて良いお金です。ただし、助成金受給にはきちんと した決まり事があり、それ故に、厳しい審査があり、誰でも受給できるものでは ありません。その代わり、きちんと段階を踏みさえすれば、受給する対策を練ることが できます。各々の助成金で金額も違いますし、受給要件も異なります。決まり事を 知らないがために受給できたはずのものが貰えないということも良くあることなのです。 そのようなことにならないために、まずは、HWへお気軽にご相談ください。 ◎次のすべてに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。 1.常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。 平成 21 年 4 月 1 日以降一般事業主行動計画を策定又は変更する事業主については、一般事業主行動計画を公表し、 かつ、労働者に対し周知したこと。 (1) 育児休業取得に係る支給申請の場合 →育児休業について規定があること。 (2) 短時間勤務利用に係る支給申請の場合 →短時間勤務制度について規定があること。 (1) 対象となる育児休業取得者の要件 ①雇用保険の被保険者資格:子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続 雇用されていたこと。 ②休業取得期間:平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業※を取得したこと。 ※育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き 育児休業をした場合には、産後休業を含め 6 か月以上。) ③復職後:育児休業終了の翌日から起算して1年以上〈育児休業終了日が平成22年5月1日 前である場合は、 6カ月以上〉、雇用保険の被保険者として継続雇用されており、その間出勤すべき日の5割以上は出勤していること。 「両立支援レベルアップ助成金」に統合されています。 両立支援レベルアップ助成金について詳しくはこちら>>
主な受給の要件 (1)雇用保険の適用事業主であること (2)次のいずれかの生産量要件を満たす事業主 a.売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していることだし 直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。 b.売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少している ことに加え、 直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの 間にあるものに限る。) (3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間 休業を行うこと (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に 1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。) (4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと ※通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、 平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も 支給の対象になります。 支給要件 下記の労働者を雇っている事業所に対して助成金が支給されます。 ・60歳以上の方 ・身体・知的・精神障害者 ・母子家庭の母等 ・中国残留邦人等永住帰国者 ・手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等) 支給要件 下記の条件で60歳以上65歳未満の労働者を雇っている事業所に対して助成金が支給されます。 ・1年以上就業している。 ・事業所が2年間以上の労働保険料を滞納せず支払っている。 ・就業規則の制定日から1年以上経過している。 ・定年を65歳に変更している。 ・過去3年間に助成金の不正受給が無い。 各事業所における介護職員一人当たりの本交付金の交付見込額を上回る賃金改善を行う
ことを含む処遇改善計画を職員に 周知の上、提出すること。 ・22年度以降については、キャリア・パスに関する要件を加えることとし、この要件を満たさない事業所については、 交付率を減額する。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html 厚生労働省の助成金の案内のページです。上記助成金を含め、その他の助成金について 中小企業の経営者向けに案内しています。よろしければご参照ください。 |
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