内部監査の目的と規定
(1)内部監査の目的
・品質マネジメントシステムの適合性の判定
−品質マネジメントシステムが規格などの要求事項に適合しているか
・品質マネジメントシステムの有効性の判定
−品質マネジメントシステムが効果的に実施され、維持されているか
・具体的には
−経営者に対し、自社の品質マネジメントシステムの有効性を保証
−品質マネジメントシステムの要素が要求事項に適合していることの保証
−品質マネジメントシステムが効果的に運用されていることの保証
−法的要求事項、契約上の要求事項を満足するため
−品質マネジメントシステムの維持及び社内の改善活動の一環として
・さらに詳細な理由として
−審査登録機関による審査前に、自社のシステムの規格への適合性確認
−維持審査前に、前回のフォローアップを実施
−品質マネジメントシステム拘る、顧客要求事項が変わったとき
−品質マネジメントシステム拘る、重大な工程の不適合が発生したとき
−社内の改善活動を行いたいとき
−組織が大幅に変更されたとき
(2)内部監査の規定(ISO9001:2008 8.2.2)
・組織は品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを
明確にするために、あらかじめ定められた間隔で内部監査を実施すること
a) 品質マネジメントシステムが、個別製品の実現の計画(7.1参照)に
適合しているか、この規格の要求事項に適合しているか、及び組織が定めた
品質マネジメントシステム要求事項に適合しているか
b) 品質マネジメントシステムが効果的に実施され、維持されているか
・組織は、監査の対象となるプロセス及び領域の状態と重要性、並びに
これまでの監査結果を考慮して監査プログラムを策定すること
・監査の基準、範囲、頻度及び方法を規定すること
・監査員の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び
公平性を確保すること
・監査員は自らの仕事は監査しないこと
・監査の計画及び実施、結果の報告、記録の維持(4.2.4参照)に関する責任、
並びに要求事項を“文書化された手順”の中で規定すること
・監査された領域に責任を持つ管理者は、発見された不適合及びその原因を
除去するために遅滞なく処置がとられることを確実にすること
・フォローアップには、とられた処置の検証及び監査結果の報告を含めること
(8.5.2参照)
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