管理の程度と方式を定め、計測器を管理する

管理の程度と方式を定め、計測器を管理する


計測器の全てに管理が必要なら、事務に用いる定規も管理が必要となりますが、
プロセス・製品品質に
及ぼす影響から考え、定規は、管理対象外であり、校正や
使用前点検を行っている企業はありません。

何のために管理するのか、管理が必要だから管理をするのであり、定規などの様に
管理が必要で無い
計測器まで管理をする必要がなく、計測器の全てに日常点検や校正が
必要な訳ではありません。


計測器に、どの程度の管理を行い、どの様な管理をするのかの基準を定め“管理の程度と
方式”を
定めます。

まず、管理する計測器を分類し、校正が必要な計測器と日常点検だけで校正不要の
非管理計測器に
大別します。ここまでは、管理対象でそれなりの管理が必要であり、
管理番号を貼付しますが、
それ以外に目安用に使われる計測器は、管理対象外であり、
管理の証である管理番号を貼付しません。


自社にある計測器を、管理の方式や程度に応じて以下の様に分類します。

@校正が必要な計測器       :管理計測器 

A日常点検だけで校正不要な計測器 :非管理計測器 

B目安用に使われる計測器     :管理対象外(目安用) 

計測器を@〜Bと分類して、この場合はこうする、ああすると基準を決めて、
“管理の程度と方式”を
定め、どの様にどの程度の管理をするのか明確にします。






ISO9001の規格及び用語の解説に戻る